【貯金】放っておくと消える貯金がある?
先日、家族が10年以上前に作ったネット銀行口座(作った事すら覚えていない)が見つかり残高を確認するため、ログインしようとしたが、「休眠口座」となっていて確認したくても出来ない状況でした。
ネット銀行のカスタマーセンターに電話して「休眠口座」解除の手続き(本人確認書類を返送)して、1週間後にログイン出来る様になりました。
ログインして残高は¥0でした。 ひと安心 ^^;
同じネット銀行口座をもう一つ持っていた事もあり、こちらの口座は解約する事にしました。 正直、紛らわしいので ^^;
今回は、無事に解決して預金を失う事がなくて良かったですが、定額郵便貯金に関しては、最初に預けた時から約30年後(満期後20年2ヶ月)払戻請求がない場合には、貯金した人の権利が消滅する事が分かりました。
そんな事が知らないでは済まされない!
2007年9月30日以前に郵便局にお預けいただいた定額・定期・積立郵便貯金等は、全て満期を過ぎており、満期後20年2か月経つと、払戻しが受けられなくなります。
また、郵便貯金払戻証書は、発行日から3年6か月経過すると払戻しが受けられなくなります。
お手持ちの証書・通帳をご確認の上、お早めに払戻しのお手続をお願いします。
満期後に郵便貯金についてお手続(※)され、その事実が確認された場合は、払戻しが受けられることもありますので、満期後20年2か月の期間の経過にかかわらず郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の店舗までお申し出ください。
(※)郵便貯金証書または通帳の再交付に係る請求、印章変更の届出、氏名変更または住所移転の届出
【朝日新聞から引用】
権利消滅を定めた旧郵便貯金法が、民営化前の定額貯金には適用される。
ほかに「定期郵便貯金」と「積立郵便貯金」も権利消滅の対象になる。
一方、民営化前の通常郵便貯金はゆうちょ銀行に引き継がれていて、権利は消えない。
民営化後にゆうちょ銀行へ預けた貯金も消えることはない。
21年度の消滅額は457億円で、過去最高だった。
消えた貯金は経費などを除く大部分が国のものになる。
そんなぁ〜 納得出来ない事です。(# ゚Д゚)
民間の銀行では、お金の出入りが10年以上ない口座を「休眠預金」にして使えなくすることはあるが、預金した人が請求すれば払い戻しに応じてもらえる。ので、少し安心です。
預金が消えることは一般の民間金融機関ではないそうなのですが、家族の預金をもう一度確認することや、故人の口座(貯金した人が亡くなり、貯金の存在に誰も気づかないというケースも多そうだ。)も早い段階で確認してみては如何でしょう?
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