【健康保険・医療費】療養費が戻ってくるのは・・・
健康保険では、保険証を提示して診察を受ける「現物給付」が原則ですが、やむを得ない事情により自費で受診した場合の他、以下のケースにおいて、後日申請すれば、健康保険組合で認められた額の払戻を「療養費」として受け取ることが出来ます。
1.医療費を全額自費で支払った時
(やむを得ない事情で保険証を持たずに医療機関等にかかり、費用の全額を本人が支払った場合)
2.コルセット等の治療用装具を購入した時
(病気やケガの治療のために治療用装具(コルセット等)の装着が必要と医師が判断した場合)
3.小児用の治療用眼鏡を購入した時
(9歳未満の小児の弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡およびコンタクトレンズに限り対象)
4.弾性着衣を購入した時
(リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣の購入費用)
5.海外で病気になり治療を受けた時
(やむを得ず海外で治療を受けた時(治療目的で海外に渡航した場合は対象外))
上記以外にも、「はり、きゅう、マッサージ」「生血(輸血)」などが、治療費として払戻が受けられます。
◆療養費支給申請の3つのポイント
ポイント1.健康保険で認められた費用のみが対象
ポイント2.申請には「療養費支給申請書」と「添付書類米*1」が必要
ポイント3.療養費の請求期限は2年*2です。
*1:申請内容により添付書類は異なります。「医師の証明書」や「領収書」は必ず原本が必要となりますので、保管しておいて下さい。
*2:時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日の翌日です。
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