結論から申し上げますと、将来的に「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告をしなかった配当金や株式売却益も、75歳以上の医療保険(後期高齢者医療制度)の保険料算定や窓口負担割合の判定に含まれる(合算される)よう法改正が行われました。 これまでは「確定申告を行わなければ(源泉徴収のみで済ませれば)、保険... 続きをみる
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NISA口座(ムラゴンブログ全体)結論から申し上げますと、将来的に「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告をしなかった配当金や株式売却益も、75歳以上の医療保険(後期高齢者医療制度)の保険料算定や窓口負担割合の判定に含まれる(合算される)よう法改正が行われました。 これまでは「確定申告を行わなければ(源泉徴収のみで済ませれば)、保険... 続きをみる