え!知らなかった😅 「2028年分の利益から保険料上乗せ」
結論から申し上げますと、将来的に「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告をしなかった配当金や株式売却益も、75歳以上の医療保険(後期高齢者医療制度)の保険料算定や窓口負担割合の判定に含まれる(合算される)よう法改正が行われました。

これまでは「確定申告を行わなければ(源泉徴収のみで済ませれば)、保険料や窓口負担の判定に使われる所得には含まれない」仕組みになっていましたが、申告の有無による不公平感を解消するため制度が見直されています。
改正のポイントや今後の影響について、分かりやすくまとめました。
1. 主な変更点と仕組み
申告不要を選択した特定口座も対象これまでは「源泉徴収ありの特定口座」で確定申告をしなかった場合、保険料算定の所得にカウントされませんでした。改正後は、確定申告の有無にかかわらず、特定口座内の配当金や譲渡益(売却益)のデータが行政側に把握され、判定材料として合算されます。
対象となる年齢層(75歳以上)75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」においてこの仕組みが導入されます。
2. 影響を受けること(注意点)
金融所得が合算されることで、主に以下の2点に影響が出ます。
医療保険料の増額所得合計が増えるため、毎月の医療保険料(所得割額)が引き上がる可能性があります。
2.医療機関での窓口負担割合の上昇年金収入だけなら「1割負担」の対象であっても、配当所得などが加算されることで所得基準を超え、「2割負担」や「3割負担」へ引き上げられる場合があります。

3. 「影響を受けないもの」と今後の対策
NISA口座の利益は「対象外」NISA口座(新NISA含む)内で得た配当金や非課税の譲渡益は、今回の改正でも一切影響を受けません(カウントされません)。資産運用を行う際は、優先的にNISA枠を活用することが非常に有効な対策となります。

投資信託の取り崩しによる工夫個別株の配当金は全額が「所得」とみなされますが、分配金を出さないタイプの投資信託を取り崩す場合、受け取る現金のうち「元本部分」は所得と判定されないため、所得として加算される金額を抑えることができます。

具体的な開始時期や所得の把握方法については自治体や行政からの案内に留意し、今後の資産運用のバランス(NISAの活用等)を検討しておくことをおすすめします。
法改正による特定口座の金融所得が75歳以上の医療保険料や窓口負担にどう影響を与えるか解説された、以下の動画も参考になります。
【超速報!】2028年1月利益から保険料へ強制上乗せ。特定口座のメリット喪失。老後に注意【NISA・株式売却・配当金・金融所得/健康保険法改正/投資家/後期高齢者医療制度・75歳以上/わかりやすく】
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