#おばあちゃんの知恵袋

生活の知恵や気になった事などを紹介する雑記ブログです。

知らなきゃ損!65歳からの「年金211万の壁」って?


「年金211万の壁」って聞いたことありますか?
これは、「住民税が非課税になる年金の額」です。
(年金が211万円以内だと住民税が非課税になり手取額が増える!)


年金の額が211万円を1円でもオーバーすると手取額が減ってしまう
(年金収入がこの壁を少しだけ超えてしまったために 年間の手取りが5万円も減るかも)


年金211万円の壁の仕組み
 この金額は住民税が非課税になる年金の所得から逆算してだしています。
ここで言う年金の所得とは、年金から控除額を引いた残りの金額
但しこれは、地域によって金額が違うので、各市町村の役所にお問い合わせ下さい。


年金の所得が次の計算式は以下の式です。
35万円×(本人+扶養親族等の数)+21万円(*但し+21万円は、扶養親族がいる場合のみ加算)

年金をもらいながらパートなどの収入がある方から質問が有りましたので、簡単に計算出来るサイトのURLから確認して下さい。

※2021年(令和3年)4月時点での各自治体の情報に基づいて計算していますので、目安程度とお考え下さい。

正確な上限については、地域によって金額が違うので、各市町村の役所にお問い合わせ下さい。



例えばある年金生活をしている夫婦がいて、夫が主たる生計者で妻は専業主婦だったとします。この場合、夫の所得がいくらまでなら住民税非課税になるのかを知るには、先ほどの計算式に当てはめてみればいいわけです。


計算するとちょうど91万円になります。この91万円が意味するものは、夫の所得が91万円以下であれば住民税は非課税です。


次に、夫の所得が91万円になる年金の額はいくらか?
をさかのぼって計算すると、これが211万円ということになるんです。


この211万円という額は、大都市に住んでいる年金生活者の場合になります。
大都市以外はどうかと言いますと、211万円よりは低くなる自治体が多いようです。
例えば、県庁所在地がある中核市などは約201万円以下となっているようですし、地方の中小自治体を見ますと約192万円以下となっています。


因みにこの公的年金控除の金額ですが、一律に120万円と決まっているわけではありません。この金額は、65歳前後で計算方法が違ってきますし、 さらに年金の額によっても計算方法は違ってきます。


ではなぜ今回120万円で計算したのかと言いますと、これは多くの年金生活者が該当する金額だからなんです。


つまり65歳以上の方の公的年金控除を見ると、「年金の金額が330万円までの人は公的年金控除が120万円」となっています。
(年金330万円までというのは、多くの年金生活者が該当する金額ということです。)


では、扶養する人がいない「おひとりさま」の場合はどうなるかと言いますと、これも式に当てはめて計算すると155万円までということになります。
(但しこの場合も65歳以上で大都市などに在住の場合が前提になります。)


夫も妻も住民税非課税であれば、その夫婦は住民税非課税世帯ということになります。住民税非課税世帯になると介護保険料は年間で約5万円ほど安くなります。
(但し地域によって多少金額の違いはあります。)


さらに国民健康保険料は減免され場合があります。
(これも地域の自治体によって違いはあります。)


それ以外にも、医療費の自己負担上限が下がったり、入院時の食事代が軽減されたり、特養などに入所した場合の介護費用の負担が下がったり、健診や予防接種費用の割引や免除があったり、メリットがあるのです。
(但しいづれも地域による違いはあります。)


年金211万円の壁をクリアーするにはどうすればいいのか? 
          
対策の一つとして繰上げ受給を選択する方法があります。


繰上げ受給を選択して60歳から年金をもらえば、年金は30%ほど減額されてしまいますが、
年金の211万円の壁をクリアーしていますので、住民税が非課税になります。
年金が90万円も減れば、年金から天引きされる社会保険料や税金を計算すると、実は手取額が増えてお得だった!となる可能性は十分あるのです。


もちろん、必ずしもそうなるとは限りませんが、検討の価値はあるのでは?
と思います。